相続放棄ができなくなる場合に関するQ&A

文責:所長 弁護士 伊藤貴陽

作成日:2024年10月17日

相続放棄ができなくなる場合に関するQ&A

Q被相続人の残置物はどうしたらよいですか?

A

 とにかく、何も手を付けないことが一番安全です。

 相続財産の処分は相続放棄が認められなくなる法定単純承認事由であり、残置物の処分もこれに該当する可能性があるためです。

 ただし、ケースによっては処分しても大丈夫なものもあります。

 古くなった食品類、ホコリ等、明らかに財産的価値がなく、むしろ相続財産の汚損につながるようなものについては、処分しても差し支えないと考えられます。

 また、特に賃貸物件に残された家財道具等の残置物について、貸主側から片付けるよう求められるケースもあります。

 相続放棄をする場合の家の片付けについては、こちらもご参照ください。

 どのような行為が法定単純承認事由に該当するかは状況によってまちまちですので、心配な場合には弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

Q遺産分割協議をしてしまいましたが相続放棄はできますか?

A

 原則としては、もはや相続放棄はできません。

 遺産分割協議は、遺産を処分する意思を示す行為であるため、法定単純承認事由に該当し、相続放棄が認められなくなります。

 しかし、遺産分割協議後に多額の負債の存在が発覚したケースにおいて、極めて限定的な条件のもとで遺産分割協議の取り消しの手続きを行い、例外的に相続放棄が認められることもあります。

Q亡くなった人の死亡保険金は受け取っても良いのですか?

A

 契約者、被保険者が被相続人、受取人が相続人となっている死亡保険金であれば、相続人固有の権利ですので、受け取っても相続放棄はできますが注意が必要です。

 受取る前に、生命保険の契約書の内容をしっかり確認し、保険会社の担当者にも受取人固有の権利として受取る金銭である旨、確認をしましょう。

 相続放棄をした場合の死亡保険金の扱いについて詳しくは、こちらをご覧ください。

Q亡くなった人の未支給年金は受け取っても良いのですか?

A

 未支給年金の支払い根拠となる法律において、受取る権利が遺族固有の権利とされている場合であれば、受け取っても相続放棄はできます。

 受取る前に、市役所等の窓口にて、受取対象の未支給年金とされているものが、相続財産ではなく遺族固有の権利に基づくものであることを確認しておくと安全です。

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