相続放棄をした場合に固定資産税の支払いはどうなるか
1 固定資産税
固定資産税は、1月1日時点で固定資産(一般的には土地や建物)を所有していた人に課される税金です。
参考リンク:総務省・固定資産税
税金は、支払わなければならない金銭という点では、債務の一種です。
広い意味では、家賃や、物を買った時の代金と同じです。
2 相続と固定資産税の関係
未払いの固定資産税があった場合、未払い部分は相続の対象となります。
本来的には、相続人が支払う義務を負います。
被相続人がお亡くなりになられた次の年の1月1日においては、すでに被相続人の固定資産は相続人の所有となっているため、固定資産税は相続人に直接課されることになります。
3 相続放棄をした場合
相続放棄は、はじめから相続人ではなかったことになる、という法的な効果があります。
この効果があるため、被相続人の財産を取得することができなくなる代わりに、債務も一切負担しないで済むのです。
被相続人がお亡くなりになられた年の1月1日時点で被相続人に課せられていた固定資産税のうち、未払いのものについては、相続放棄をした元相続人は支払いの義務を免れます。
では、その次の年に課せられる固定資産税はどうでしょうか。
相続放棄をした場合、相続人ではなくなることから、被相続人の固定資産も取得できなくなります。
つまり、被相続人の固定資産の所有権や共有持分権を、はじめから持っていなかったことになります。
そのため、固定資産税を課せられるということはなくなります。
なお、固定資産税の請求がきっかけとなり、相続の開始を知るというケースや、相続債務が存在していたことを知るというケースがあります。
疎遠で音信不通となっていた被相続人が、固定資産を所有したまま亡くなった場合、自治体が相続人を調査して固定資産税の支払を求めるためです。
このケースにおいては、固定資産税の請求によって、被相続人が死亡したこと(相続が開始したこと)を知ることになりますので、固定資産税の請求を知った日から3か月以内に相続放棄の手続きを行うことで、固定資産税の支払を免れることができます。
例外として、相続放棄をした後であっても、固定資産課税台帳に登録されてしまっている場合は、納税義務を負うケースがありますので、注意が必要です。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄をした場合の生命保険の扱い
- 相続放棄と未払いの公共料金
- 相続放棄をした場合に固定資産税の支払いはどうなるか
- 相続放棄をする場合の家の片付け
- 相続放棄の取消しはできるか
- 相続放棄のやり方
- 被相続人の生前に相続放棄をしておくことはできるか
- 相続放棄をした場合の死亡保険金の扱い
- 相続放棄をすると土地はどうなるか
- 相続放棄でまず知っておくべきこと
- 相続財産に手をつけてしまった場合について
- 相続放棄をしても受け取れるお金について
- 被相続人の債務・借金への対応について
- 相続放棄をする理由や動機について
- 相続財産に金銭債権が含まれる場合について
- 相続放棄における裁判所からの質問状対応
- 3か月を過ぎてから相続の開始を知った場合の相続放棄について
- 他の法的手続きと相続放棄の関係
- 次順位相続人への連絡
- 遺言が発見された場合の相続放棄
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