相続放棄の取消しはできるか

文責:所長 弁護士 伊藤貴陽

最終更新日:2024年06月26日

1 相続放棄の取消し

 原則として相続放棄は取消しや撤回ができないものとされていますが、結論から申し上げますと、例外的に相続放棄を取り消すことができる場合があります。

 場合がありますと記しました理由は、相続放棄は、非常に限定された条件下でのみ取り消すことができるためです。

 感覚的には、取り消すことはとても難しいと考えていただいた方が良いかもしれません。

 相続放棄は、はじめから相続人ではなかったことになるという効果があります。

 相続放棄がなされた場合、他の相続人は、相続放棄をした人を除いて相続関係の手続きを進めます。

 その後で、相続放棄が取り消されると、相続関係の手続きをやり直す必要が出てくるなど、法律関係が非常に不安定になってしまいます。

 そのため、相続放棄の取り消しは、簡単には認められないということになっています。

 相続放棄をしたものの、様々な事情により相続放棄を取り消したい、撤回したいと思われる方も少なくありません。

 万が一、相続放棄を取り消したいというときには、まずは弁護士にご相談ください。

2 相続放棄を取り消せるケース

 相続放棄を取り消せるのは、以下に該当する場合です。

 ・未成年者が法定代理人の同意を得ないでした場合

 ・成年被後見人が自ら相続放棄した場合

 ・被保佐人が保佐人の同意を得ないでした場合

 ・限定承認や放棄が補助人の同意を得なければならない行為と定められているのに、被補助人が補助人の同意又は同意に代わる家庭裁判所の許可を得ないでした場合

 ・詐欺又は強迫による場合

 ・後見監督人があるときに、後見人がその同意を得ずに被後見人を代理にしてした場合

 ・後見監督人があるときに、後見人がその同意を得ずに未成年被後見人の行為に同意した場合

 これらの事情があった場合には、そのことを説明する書類とともに、裁判所に対して相続放棄の取消しの申述を行い、裁判所が認めた場合には取消しができます。

 詐欺又は強迫による場合であるか否かについては、これを判断するために、裁判所は申述人に対して質問状を送付することも多くあります。

 質問状の中で、申述人とされている人の真意に基づく相続放棄申述であるかをたずね、真意である旨の回答が得られれば相続放棄を認めるという流れになることもあります。

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