相続放棄と未払いの公共料金
1 相続放棄の効果
相続放棄は、はじめから相続人ではなかったことになる、という法的な効果があります。
この効果により、相続財産を一切取得することができなくなりますが、相続債務も一切負担せずに済むようになります。
2 未払いの公共料金の法的性質
被相続人の未払いの公共料金は、本来被相続人が支払わなければならなかった金銭ですので、法律上は相続債務の一種です。
そのため、相続放棄をした場合、未払いの公共料金についても、相続人が支払う義務はなくなります。
ただし、例外もあります。
相続人が配偶者の場合は日常家事債務扱いとなり、相続人固有の債務として支払い義務は残る可能性があります。
3 実務上の取り扱い
⑴ 同居していなかった場合
被相続人と、(元)相続人が同居していなかった場合は、支払を止めてしまえば、料金未払いにより、通常は解除されますので、あまり問題はありません。
電力会社等に対し、相続放棄をした旨の一報をし、支払う義務がない旨を伝えた方が、処理が円滑に進むと考えられます。
⑵ 同居しており継続して住み続ける場合
被相続人と、(元)相続人が同居しており、継続して住み続ける場合は、やや複雑です。
電力等の継続供給を受けるためには、法律論としては、被相続人と電力会社等の契約については、一旦未払いを理由に法定解除(電力会社等から一方的に契約を解消してもらうこと)をしてもらい、改めて元相続人と電力会社等との間で契約をするという形になります。
相続放棄をすると、1に述べたように、相続人ではなくなります。
そのため、相続人として被相続人の契約関係を双方の合意で解除することはできなくなります。
仮に相続人として合意解除をすると、被相続人の債権債務関係を処分することになるので、法定単純承認事由の発生ともとらえ得ます。
実務上、合意解除をして問題になったという話を聞くことはほぼなく、被相続人の金銭の費消を抑えるという意味で保存行為ととらえる考え方もありますが、理論上はリスクを負う形になります。
なお、被相続人の未払いの公共料金の請求書を見て、相続放棄をした元相続人、または相続放棄を予定している相続人が、支払をしてしまったということもあります。
支払の原資が、(元)相続人の金銭であれば問題ありません。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄をした場合の生命保険の扱い
- 相続放棄と未払いの公共料金
- 相続放棄をした場合に固定資産税の支払いはどうなるか
- 相続放棄をする場合の家の片付け
- 相続放棄の取消しはできるか
- 相続放棄のやり方
- 被相続人の生前に相続放棄をしておくことはできるか
- 相続放棄をした場合の死亡保険金の扱い
- 相続放棄をすると土地はどうなるか
- 相続放棄でまず知っておくべきこと
- 相続財産に手をつけてしまった場合について
- 相続放棄をしても受け取れるお金について
- 被相続人の債務・借金への対応について
- 相続放棄をする理由や動機について
- 相続財産に金銭債権が含まれる場合について
- 相続放棄における裁判所からの質問状対応
- 3か月を過ぎてから相続の開始を知った場合の相続放棄について
- 他の法的手続きと相続放棄の関係
- 次順位相続人への連絡
- 遺言が発見された場合の相続放棄
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