鎌ケ谷にお住まいの方へ

文責:所長 弁護士 伊藤貴陽

最終更新日:2024年05月30日

1 鎌ケ谷にお住まいの方のご相談

 鎌ケ谷にお住まいの方は、弁護士法人心 柏法律事務所または弁護士法人心 船橋法律事務所にご相談ください。

 どちらの事務所も、最寄り駅から徒歩数分の場所にあるため、お越しいただきやすいですし、相続放棄の電話相談にも対応しておりますので、どなたにも相談していただきやすいかと思います。

 相続放棄のご相談は原則無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

2 相続放棄の手続きについて

⑴ 鎌ケ谷鎌ヶ谷にお住まいの被相続人が亡くなられた場合

 相続放棄の手続きは、お亡くなりになられた方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。

 被相続人が鎌ケ谷鎌ヶ谷にお住まいであった場合、鎌ケ谷鎌ヶ谷を管轄する千葉家庭裁判所松戸支部で相続放棄の手続きを行います。

 ここでいう最後の住所地とは、被相続人の住民票除票または戸籍の附票に記載された住所のことです。

 住民票除票または戸籍の附票に記載された住所と、実際にお住いの住所は、多くの場合一致しますが、ときおり一致しないこともあるので注意が必要です。

 

⑵ 鎌ケ谷鎌ヶ谷にお住まいの方が相続放棄を行う場合

 鎌ヶ谷にお住まいの方が相続放棄をする際は、この場合は注意が必要です。

 相続放棄手続きをを行う家庭裁判所が、遠く離れている可能性があるためです。

 相続放棄手続きを行う家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所となるため、相続放棄をする方の住所とは無関係に決まります。

 もし、被相続人も鎌ケ谷鎌ヶ谷にお住まいであれば、鎌ケ谷鎌ヶ谷を管轄する千葉地方裁判所松戸支部で相続放棄の手続きを行うことができます。

 しかし、被相続人が遠方にお住いであった場合、相続放棄の手続きを行う家庭裁判所も遠く離れてしまうため、郵送等で相続放棄申述書等のやり取りを行う必要があります。

 

⑶ 鎌ケ谷鎌ヶ谷に、被相続人が所有していた不動産が存在する場合

 被相続人が所有していた不動産が鎌ケ谷鎌ヶ谷にあったとしても、相続放棄の手続きを行う家庭裁判所は、必ずしも鎌ケ谷鎌ヶ谷を管轄する家庭裁判所とは限りません。

 相続放棄の手続きを行う家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所であり、相続財産である不動産の所在地を管轄する家庭裁判所ではないためです。

 もっとも、被相続人の最後の住所地と、被相続人が所有していた不動産の所在地が、ともに鎌ケ谷鎌ヶ谷であるか、同じ家庭裁判所の管轄区域内にある場合はこの限りではありません。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

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〒277-0005
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柏4-2-1
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(千葉県弁護士会所属)
JR常磐線柏駅東口,東武アーバンパークライン柏駅東口から徒歩3分。周辺にはコインパーキングも多数ございます。

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